枝番号は「57_2」のように指定します。
又は会社において第九百十一条第三項各号前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、
二週間以内に、
その本店の所在地において、
変更の登記をしなければならない。
第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、
当該末日から二週間以内にすれば足りる。
次に掲げる事由による変更の登記は、
当該末日から二週間以内にすれば足りる。
新株予約権の行使
第百六十六条第一項の規定による請求
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法