枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
取締役の決定によって、
定款を変更して単元株式数を減少し、
又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
優先第四百六十六条の規定にかかわらず、
補足説明取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議
前項の規定により定款の変更をした場合には、

株式会社は、
当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主に対し、
当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
補足説明種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社法