枝番号は「57_2」のように指定します。
前二条の規定は、
募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、
適用しない。
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第一項に規定する場合において、
次に掲げるときは、
株式会社は、
株主総会の決議によって、
同項の契約の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
又は募集新株予約権の目的である株式の全部一部が譲渡制限株式であるとき。
募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。
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原典: e-Gov法令検索 会社法