枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、
その都度、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
及び配当財産の種類帳簿価額の総額
株主に対する配当財産の割当てに関する事項
当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
前項に規定する場合において、
剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、
株式会社は、
当該種類の株式の内容に応じ、
同項第二号に掲げる事項として、
次に掲げる事項を定めることができる。
ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、
及びその旨当該株式の種類
前号に掲げる事項のほか、
配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、
及びその旨当該異なる取扱いの内容
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、
株主の有する株式の数に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
配当財産が金銭以外の財産であるときは、
株式会社は、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めることができる。
ただし書き
ただし、
第一号の期間の末日は、
第一項第三号の日以前の日でなければならない。
株主に対して金銭分配請求権を与えるときは、
及びその旨金銭分配請求権を行使することができる期間
一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、
及びその旨その数
取締役会設置会社は、
一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。
この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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