枝番号は「57_2」のように指定します。
特別支配株主は、
株式売渡請求をしようとするときは、
対象会社は、
特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、
新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、
取締役会の決議によらなければならない。
対象会社は、
第一項の承認をするか否かの決定をしたときは、
特別支配株主に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
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