枝番号は「57_2」のように指定します。
法務大臣は、
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
登録をしたとき。
第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
第九百五十四条の規定により登録を取り消し、
又は若しくは電子公告調査の業務の全部一部の停止を命じたとき。
又は若しくは自ら行っていた電子公告調査の業務の全部一部を行わないこととするとき。
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