枝番号は「57_2」のように指定します。
法務大臣が又は前項の規定により電子公告調査の業務の全部一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、
法務省令で定める。
第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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