枝番号は「57_2」のように指定します。
社債発行会社は、
社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、
これに付された利札が欠けているときは、
当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該請求権が弁済期にある場合は、
この限りでない。
前項の利札の所持人は、
いつでも、
社債発行会社に対し、
これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法