枝番号は「57_2」のように指定します。

種類創立総会について準用する。
この場合において、

並びに及び第六十七条第一項第三号第四号第二項第六十八条第一項及び第三項第六十九条から第七十一条まで、
と読み替えるものとする。
語句の指定設立時株主
語句の指定設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)

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