枝番号は「57_2」のように指定します。

六箇月前から引き続き株式を有する株主は、
取締役が若しくは株式会社の目的の範囲外の行為その他法令定款に違反する行為をし、
又はこれらの行為をするおそれがある場合において、
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間

当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

当該取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主
語句の指定株主
又は監査役設置会社監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定著しい損害
語句の指定回復することができない損害

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原典: e-Gov法令検索 会社法