枝番号は「57_2」のように指定します。
責任の原因となった事実の内容、
当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、
前条第三項の規定は、
定款を変更して前項の規定による定款の定めを設ける議案を株主総会に提出する場合、
同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除についての取締役の同意を及び得る場合当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場合について準用する。
この場合において、
同条第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意を行ったときは、
ただし書き
ただし、
当該期間は、
一箇月を下ることができない。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
株式会社に最終完全親会社等がある場合において、
第三項の規定による公告又は通知がされたときは、
ただし書き
ただし、
当該期間は、
一箇月を下ることができない。
公開会社でない最終完全親会社等における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、
株式会社は、
第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
及び前条第四項第五項の規定は、
第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
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