枝番号は「57_2」のように指定します。

設立時取締役は、
その選任後遅滞なく、
次に掲げる事項を調査しなければならない。
適用範囲設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。
第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等について定款に記載され、
又は記録された価額が相当であること。
限定同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
出資の履行が完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、
株式会社の設立の手続が又は法令定款に違反していないこと。
設立時取締役は、
若しくは同項各号に掲げる事項について法令定款に違反し、
又は不当な事項があると認めるときは、
方法前項の規定による調査により、

発起人にその旨を通知しなければならない。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、

設立時取締役は、
第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、
前項の規定による通知をしたときは及びその旨その内容を、
設立時代表執行役に通知しなければならない。
定義第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法