枝番号は「57_2」のように指定します。
設立時取締役は、
その選任後遅滞なく、
次に掲げる事項を調査しなければならない。
又は記録された価額が相当であること。
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
出資の履行が完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、
株式会社の設立の手続が又は法令定款に違反していないこと。
設立時取締役は、
若しくは同項各号に掲げる事項について法令定款に違反し、
又は不当な事項があると認めるときは、
発起人にその旨を通知しなければならない。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、
設立時取締役は、
第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、
前項の規定による通知をしたときは及びその旨その内容を、
設立時代表執行役に通知しなければならない。
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