枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
株式の分割をすることができる。
株式会社は、
株式の分割をしようとするときは、
その都度、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式及びの総数に対する割合当該株式の分割に係る基準日
株式の分割がその効力を生ずる日
株式会社が種類株式発行会社である場合には、
分割する株式の種類
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