枝番号は「57_2」のように指定します。
会社が吸収合併をする場合において、
吸収合併存続会社が持分会社であるときは、
吸収合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
及び持分会社である吸収合併存続会社吸収合併消滅会社の商号住所
又は吸収合併消滅株式会社の株主吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併に際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、
次のイからハまでに掲げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、
当該イからハまでに定める事項
合名会社
当該社員の氏名又は並びに及び名称住所出資の価額
合資会社
又は当該社員の氏名及び名称住所、
当該社員が又は無限責任社員有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
合同会社
当該社員の氏名又は並びに及び名称住所出資の価額
吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、
当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、
及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、
当該財産の内容及び又は若しくは数額これらの算定方法
前号に規定する場合には、
又は吸収合併消滅株式会社の株主吸収合併消滅持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、
吸収合併存続持分会社が又は吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額その算定方法
前号に規定する場合には、
吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
効力発生日
前項に規定する場合において、
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、
及び吸収合併存続持分会社吸収合併消滅株式会社は、
吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、
及びその旨当該株式の種類
前号に掲げる事項のほか、
金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、
及びその旨当該異なる取扱いの内容
第一項に規定する場合には、
同項第四号に掲げる事項についての定めは、
吸収合併消滅株式会社の株主の有する株式の数に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
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