枝番号は「57_2」のように指定します。

特別清算開始の命令があったときは、

破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は若しくは財産開示手続第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、
並びに及び破産手続清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行仮差押え仮処分の手続外国租税滞納処分及び財産開示手続第三者からの情報取得手続は中止する。
複合民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。
複合同法第二百五条第一項第一号第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。
限定破産手続開始の決定がされていないものに限る。
ただし書き
ただし
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、
又は仮差押え仮処分若しくは財産開示手続第三者からの情報取得手続については、
この限りでない。
特別清算開始の命令が確定したときは、

又は前項の規定により中止した手続処分は、
特別清算の手続の関係においては、
その効力を失う。
特別清算開始の命令があったときは、

清算株式会社の債権者の債権については、
又は第九百三十八条第一項第二号第三号に規定する特別清算開始の取消しの登記特別清算終結の登記の日から二箇月を経過する日までの間は、
時効は、
完成しない。
複合一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」という。

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