枝番号は「57_2」のように指定します。
特別清算開始の命令があったときは、
破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は若しくは財産開示手続第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、
並びに及び破産手続清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行仮差押え仮処分の手続外国租税滞納処分及び財産開示手続第三者からの情報取得手続は中止する。
ただし書き
ただし、
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、
又は仮差押え仮処分若しくは財産開示手続第三者からの情報取得手続については、
この限りでない。
特別清算開始の命令が確定したときは、
又は前項の規定により中止した手続処分は、
特別清算の手続の関係においては、
その効力を失う。
特別清算開始の命令があったときは、
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