枝番号は「57_2」のように指定します。

社債発行会社が若しくは社債の償還利息の支払を怠り、
若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。

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