枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
清算人が清算事務を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、

若しくは債権者株主の申立てにより又は職権で、
清算人を解任することができる。
清算人が欠けたときは、

裁判所は、
清算人を選任する。
清算人がある場合においても、
裁判所は、
必要があると認めるときは、

更に清算人を選任することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法