枝番号は「57_2」のように指定します。
指名委員会等設置会社の取締役は、
及び次に掲げるものの閲覧謄写をすることができる。
前項の議事録が書面をもって作成されているときは、
当該書面
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
指名委員会等設置会社の株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
又は第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧謄写の請求をすることができる。
前項の規定は、
指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要が及びあるとき親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
裁判所は、
又は当該指名委員会等設置会社若しくはその親会社子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
第三項の許可をすることができない。
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