枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が資本金又は準備金の額を減少する場合には、
定義以下この条において「資本金等」という。
除外減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。

当該株式会社の債権者は、
当該株式会社に対し、
資本金等の額の減少について異議を述べることができる。
ただし書き
ただし
準備金の額のみを減少する場合であって、
次のいずれにも該当するときは、

この限りでない。
定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
補足説明第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日
前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、

当該株式会社は、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、
知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし書き
ただし
第三号の期間は、
一箇月を下ることができない。
当該資本金等の額の減少の内容
当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
株式会社が同項の規定による公告を、
又は同項第二号第三号に掲げる公告方法によりするときは、
優先前項の規定にかかわらず、
方法官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、

前項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、

当該債権者は、
当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、

株式会社は、
当該債権者に対し、
弁済し、若しくは相当の担保を提供し、
又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
定義信託会社及び信託業務を営む金融機関(の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。
ただし書き
ただし
当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、

この限りでない。
次の各号に掲げるものは、
当該各号に定める日にその効力を生ずる。
ただし書き
ただし
第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、

この限りでない。
資本金の額の減少
準備金の額の減少
前条第一項第三号の日
株式会社は、
前項各号に定める日前は、
いつでも当該日を変更することができる。

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