枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
新株予約権を発行した日以後遅滞なく、
新株予約権原簿を作成し、
次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、
当該各号に定める事項を記載し、
又は記録しなければならない。
無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権
並びに当該新株予約権証券の番号及び当該無記名新株予約権の内容数
無記名式の新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権
並びに当該新株予約権付社債券の番号及び当該新株予約権の内容数
前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権
次に掲げる事項
又は新株予約権者の氏名及び名称住所
及びイの新株予約権者の有する新株予約権の内容数
イの新株予約権者が新株予約権を取得した日
ロの新株予約権が証券発行新株予約権であるときは、
当該新株予約権に係る新株予約権証券の番号
ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、
当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券の番号
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法