枝番号は「57_2」のように指定します。

発起人は、
第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、

第六十八条第一項の通知に際して、
設立時株主に対し、
創立総会参考書類を交付しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
発起人は、
第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、

前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、
当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし書き
ただし
設立時株主の請求があったときは、

創立総会参考書類を当該設立時株主に交付しなければならない。
発起人は、
第一項に規定する場合には、

第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、
設立時株主に対し、
議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
発起人は、
第一項に規定する場合において、

第六十八条第三項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、

直ちに、
当該設立時株主に対し、
当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法