枝番号は「57_2」のように指定します。

公開会社でない株式会社は、
その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
除外監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。
優先第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、
前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、
監査報告を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
前項の監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、
書類その他の法務省令で定めるものを調査し、
その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
第二項の監査役は、
及びいつでも次に掲げるものの閲覧謄写をし、
又は並びに及び取締役会計参与支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
又は会計帳簿これに関する資料が書面をもって作成されているときは、

当該書面
又は会計帳簿これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
第二項の監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、

株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は及び若しくは株式会社その子会社の業務財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、
正当な理由があるときは、

又は同項の規定による報告調査を拒むことができる。
第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法