枝番号は「57_2」のように指定します。

監査役は、
取締役の職務の執行を監査する。
補足説明会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与
この場合において、

監査役は、
監査報告を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
監査役は、
並びに及びいつでも取締役会計参与支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、
又は及び監査役設置会社の業務財産の状況の調査をすることができる。
監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、

監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は及びその子会社の業務財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、
正当な理由があるときは、

又は同項の報告調査を拒むことができる。

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