枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる場合には、

当該各号の訴えについては、
監査役が監査役設置会社を代表する。
監査役設置会社が取締役に対し、
又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
複合取締役であった者を含む。以下この条において同じ。
株式交換等完全親会社である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社の取締役、
又は執行役清算人の責任を追及する訴えを提起する場合
定義第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第三号において同じ。
定義第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第三号において同じ。
複合執行役であった者を含む。以下この条において同じ。
複合清算人であった者を含む。以下この条において同じ。
限定第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。
最終完全親会社等である監査役設置会社がその完全子会社等である株式会社の取締役、
執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴えを提起する場合
定義第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第四号において同じ。
拡張同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第四号において同じ。
定義同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
次に掲げる場合には、
優先第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、

監査役が監査役設置会社を代表する。
監査役設置会社が第八百四十七条第一項
第八百四十七条の二第一項若しくは又は第三項第八百四十七条の三第一項の規定による請求を受ける場合
拡張同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。
限定取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。
監査役設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告を受ける場合
限定取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。
限定取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。
株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求をする場合又は第八百四十九条第六項の規定による通知を受ける場合
限定前項第二号に規定する訴えの提起の請求に限る。
限定その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。
最終完全親会社等である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求をする場合又は第八百四十九条第七項の規定による通知を受ける場合
限定前項第三号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。
限定その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。

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