枝番号は「57_2」のように指定します。

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、

設立時取締役は、
次に掲げる措置をとらなければならない。
設立時取締役の中から次に掲げる者を選定すること。
定義次項において「設立時委員」という。
株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して執行役となる者を選任すること。
定義以下「設立時執行役」という。
設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者を選定すること。
定義以下「設立時代表執行役」という。
ただし書き
ただし
設立時執行役が一人であるときは、

その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
設立時取締役は、
若しくは株式会社の成立の時までの間設立時委員設立時代表執行役を解職し、
又は設立時執行役を解任することができる。
前二項の規定による措置は、
設立時取締役の過半数をもって決定する。

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