枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項の規定による競売同条第二項の規定による売却をする場合には、

株式会社は、
同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、
及びかつ当該株式の株主その登録株式質権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし書き
ただし
当該期間は、
三箇月を下ることができない。
前項の規定による催告は、
株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所にあてて発しなければならない。
優先第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、
拡張当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。
株式が二以上の者の共有に属するときは、
優先第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、

第一項の規定による催告は、
共有者に対し、
株主名簿に記載し、又は記録した住所にあてて発しなければならない。
拡張当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。
第一項の規定による催告については、
適用しない。
拡張同条第三項において準用する場合を含む。
第一項の規定による公告をした場合において、
限定前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。

第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、

当該株式に係る株券は、
当該期間の末日に無効となる。

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