枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社が又は登録株式質権者に対してする通知催告は、
株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所にあてて発すれば足りる。
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法