枝番号は「57_2」のように指定します。

第三百二十五条の三から前条までの規定は、
種類株主総会について準用する。
除外第三百二十五条の三第一項第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第三百二十五条の五第一項及び第三項から第五項までを除く。
この場合において、

第三百二十五条の三第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
第三百二十五条の四第二項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第二百九十九条第二項各号
語句の指定第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項各号
語句の指定同条第一項
語句の指定株主
語句の指定株主(ある種類の株式の株主に限る。次条から第三百二十五条の六までにおいて同じ。)
語句の指定第三百二十五条において準用する第二百九十九条第四項

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法