枝番号は「57_2」のように指定します。
種類株主総会の決議は、
その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
次に掲げる種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、
当該決議の要件に加えて、
一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
第百十一条第二項の種類株主総会
及び第二百三十八条第四項第二百三十九条第四項の種類株主総会
第三百二十二条第一項の種類株主総会
第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会
第七百九十五条第四項の種類株主総会
第八百十六条の三第三項の種類株主総会
次に掲げる種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、
当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第百十一条第二項の種類株主総会
及び第七百八十三条第三項第八百四条第三項の種類株主総会
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法