枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、
又は第二百九十九条第二項第三項の通知には、
第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。
この場合において、
当該通知には、
次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
電子提供措置をとっているときは、
その旨
前条第三項の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行ったときは、
その旨
法務省令で定める事項
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