枝番号は「57_2」のように指定します。
電子提供措置期間中に電子提供措置の中断が生じた場合において、
次の各号のいずれにも該当するときは、
その電子提供措置の中断は、
当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
電子提供措置の中断が生ずることにつき株式会社が善意でかつ重大な過失が又はないこと株式会社に正当な事由があること。
電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
電子提供措置開始日から株主総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、
当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
株式会社が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、
電子提供措置の中断が及び生じた時間電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。
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