枝番号は「57_2」のように指定します。
設立時募集株式の引受人は、
前条第三項に規定する場合には、
株式会社に対し、
払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法