枝番号は「57_2」のように指定します。
株券発行会社は、
次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、
株券喪失登録がされた株券に係る株式を又は取得した者の氏名及び名称住所を株主名簿に記載し、
又は記録することができない。
当該株券喪失登録が抹消された日
株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日
株券発行会社は、
登録抹消日後でなければ、
株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、
当該株式の株主は、
登録抹消日までの間は、
又は株主総会種類株主総会において議決権を行使することができない。
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