枝番号は「57_2」のように指定します。

会社は、
第七百二条ただし書に規定する場合には、

社債管理補助者を定め、
社債権者のために、
社債の管理の補助を行うことを委託することができる。
ただし書き
ただし
当該社債が担保付社債である場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法