枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社が組織変更をする場合には、
当該株式会社は、
組織変更計画において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
組織変更後の持分会社が合名会社、
又は合資会社合同会社のいずれであるかの別
及び組織変更後持分会社の目的商号本店の所在地
組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項
又は当該社員の氏名及び名称住所
当該社員が又は無限責任社員有限責任社員のいずれであるかの別
当該社員の出資の価額
前二号に掲げるもののほか、
組織変更後持分会社の定款で定める事項
組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、
当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、
及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、
当該財産の内容及び又は若しくは数額これらの算定方法
前号に規定する場合には、
組織変更をする株式会社の株主に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、
組織変更後持分会社が又は組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額その算定方法
前号に規定する場合には、
組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
組織変更がその効力を生ずる日
組織変更後持分会社が合名会社であるときは、
前項第三号ロに掲げる事項として、
その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。
組織変更後持分会社が合資会社であるときは、
第一項第三号ロに掲げる事項として、
その社員の一部を無限責任社員とし、
その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
組織変更後持分会社が合同会社であるときは、
第一項第三号ロに掲げる事項として、
その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
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