枝番号は「57_2」のように指定します。

業務を執行する社員は、
善良な管理者の注意をもって、
その職務を行う義務を負う。
業務を執行する社員は、
及び法令定款を遵守し、
持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
業務を執行する社員は、
又は持分会社他の社員の請求があるときは、

いつでもその職務の執行の状況を報告し、
その職務が終了した後は、
及び遅滞なくその経過結果を報告しなければならない。
民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、
業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。
この場合において、

同法第六百四十六条第一項第六百四十八条第二項第六百四十八条の二第六百四十九条及び第六百五十条とあるのはと、
同法第六百四十八条第三項第一号とあり、及び同項第二号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定委任事務
語句の指定その職務
語句の指定委任事務
語句の指定委任
語句の指定前項の職務
前二項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法