枝番号は「57_2」のように指定します。
業務を執行する社員は、
善良な管理者の注意をもって、
その職務を行う義務を負う。
業務を執行する社員は、
及び法令定款を遵守し、
持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
業務を執行する社員は、
又は持分会社他の社員の請求があるときは、
いつでもその職務の執行の状況を報告し、
その職務が終了した後は、
及び遅滞なくその経過結果を報告しなければならない。
前二項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法