枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人は、
いつでも、
解任することができる。
除外前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。
前項の規定による解任は、
社員の過半数をもって決定する。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
重要な事由があるときは、

裁判所は、
清算人を解任することができる。
方法社員その他利害関係人の申立てにより、

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