枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人は、
清算持分会社の業務を執行する。
清算人が二人以上ある場合には、

清算持分会社の業務は、
清算人の過半数をもって決定する。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
社員が二人以上ある場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

又は清算持分会社の事業の全部一部の譲渡は、
社員の過半数をもって決定する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法