枝番号は「57_2」のように指定します。

第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項
第三百二十九条第一項とあるのはと、
第三百四十一条とあるのはと、
とあるのはと、
第三百四十四条の二第一項及び第二項とあるのはとする。
限定取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)
語句の指定株主総会の決議
語句の指定株主総会(第四十一条第一項の規定により又は第九十条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会
語句の指定第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会
第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項
並びに第三百三十九条第一項第三百四十一条及び第三百四十三条第一項第二項の規定の適用については、
第三百二十九条第一項とあるのはと、
第三百三十九条第一項とあるのはと、
第三百四十一条とあるのはと、
とあるのはと、
第三百四十三条第一項及び第二項とあるのはとする。
限定監査役に関するものに限る。
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会(監査役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会(第四十一条第三項において準用する同条第一項の規定により又は第九十条第二項において準用する同条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会
語句の指定第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法