枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役の任期は、
選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
ただし書き
又はただし定款株主総会の決議によって、
その任期を短縮することを妨げない。
前項の規定は、
公開会社でない株式会社において、
定款によって、
同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
除外監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。
監査等委員会設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
除外監査等委員であるものを除く。
語句の指定二年
語句の指定一年
監査等委員である取締役の任期については、
第一項ただし書の規定は、
適用しない。
第一項本文の規定は、
定款によって、
任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定二年
語句の指定一年
次に掲げる定款の変更をした場合には、
優先前各項の規定にかかわらず、

取締役の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
又は監査等委員会指名委員会等を置く旨の定款の変更
又は監査等委員会指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
除外監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 会社法