枝番号は「57_2」のように指定します。
及び役員会計監査人は、
株主総会の決議によって選任する。
監査等委員会設置会社においては、
前項の規定による取締役の選任は、
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
第一項の決議をする場合には、
役員が又は欠けた場合若しくはこの法律定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法