枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項第二号の数を定めた場合には、
定義以下この条において「基準株式数」という。

清算株式会社は、
基準株式数に満たない数の株式を有する株主に対し、
前条第三項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
定義以下この条において「基準未満株式」という。

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原典: e-Gov法令検索 会社法