枝番号は「57_2」のように指定します。
取得請求権付株式の株主は、
株式会社に対して、
当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。
ただし書き
ただし、
当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、
これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、
この限りでない。
前項の規定による請求は、
その請求に係る取得請求権付株式の数を明らかにしてしなければならない。
株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、
当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、
この限りでない。
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