枝番号は「57_2」のように指定します。

株式交付親会社は、
株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日後六箇月を経過する日までの間、
株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
定義以下この節において「効力発生日」という。
前項に規定するとは、
次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
語句の指定株式交付計画備置開始日
株式交付計画について株主総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、
拡張種類株主総会を含む。

当該株主総会の日の二週間前の日
補足説明第三百十九条第一項場合にあっては、同項の提案があった日
又は第八百十六条の六第三項の規定による通知の日同条第四項の公告の日のいずれか早い日
第八百十六条の八の規定による手続をしなければならないときは、

又は同条第二項の規定による公告の日同項の規定による催告の日のいずれか早い日
株式交付親会社の株主は、
株式交付親会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
補足説明株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
第一項の書面の閲覧の請求
又は第一項の書面の謄本抄本の交付の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求

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