枝番号は「57_2」のように指定します。
持分会社は、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
持分会社は、
各事業年度に係る計算書類を作成しなければならない。
計算書類は、
電磁的記録をもって作成することができる。
持分会社は、
計算書類を作成した時から十年間、
これを保存しなければならない。
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