枝番号は「57_2」のように指定します。
会計参与は、
取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、並びに臨時計算書類連結計算書類を作成する。
この場合において、
会計参与は、
会計参与報告を作成しなければならない。
会計参与は、
及びいつでも次に掲げるものの閲覧謄写をし、
又は及び取締役支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
又は会計帳簿これに関する資料が書面をもって作成されているときは、
当該書面
又は会計帳簿これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
会計参与は、
その職務を行うため必要があるときは、
会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は及び若しくは会計参与設置会社その子会社の業務財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
又は同項の報告調査を拒むことができる。
及び指名委員会等設置会社における第一項第二項の規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはとする。
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