枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日における当該株式会社の財産の状況を把握するため、
次に掲げるものを作成することができる。
臨時決算日における貸借対照表
臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書
取締役会設置会社においては、
臨時計算書類は、
取締役会の承認を受けなければならない。
次の各号に掲げる株式会社においては、
当該各号に定める臨時計算書類は、
株主総会の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし、
臨時計算書類が及び法令定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、
この限りでない。
第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社
第二項の監査を受けた臨時計算書類
取締役会設置会社
前項の承認を受けた臨時計算書類
前二号に掲げるもの以外の株式会社
第一項の臨時計算書類
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