枝番号は「57_2」のように指定します。

又は新設分割株式会社株式移転完全子会社は、
又は新設分割設立会社株式移転設立完全親会社の成立の日後遅滞なく
又は新設分割設立会社株式移転設立完全親会社と共同して、
次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定めるものを作成しなければならない。
新設分割株式会社
新設分割により新設分割設立会社が承継した新設分割株式会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録
株式移転完全子会社
株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録
又は新設分割株式会社株式移転完全子会社は、
又は新設分割設立会社株式移転設立完全親会社の成立の日から六箇月間
又は前項各号の書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
新設分割株式会社の株主、
債権者その他の利害関係人は、
新設分割株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって新設分割株式会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
前項の規定は、
株式移転完全子会社について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人
語句の指定株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者であった者

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