枝番号は「57_2」のように指定します。
対象株式を買い取る旨
株式会社が買い取る対象株式の数
前項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
譲渡等承認請求者は、
前項の株主総会において議決権を行使することができない。
ただし書き
ただし、
当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、
この限りでない。
同項に規定する場合には、
株式会社は、
対象株式の全部又は一部を買い取る者を指定することができる。
前項の規定による指定は、
株主総会の決議によらなければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
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