枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる場合には、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
会社の設立の無効の訴え
株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
新株予約権の発行の無効の訴え
複合当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。
株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
持分会社の設立の取消しの訴え
会社の解散の訴え
株式会社の役員の解任の訴え
持分会社の社員の除名の訴え
持分会社の業務を又は執行する社員の業務執行権代表権の消滅の訴え
次に掲げる裁判があったとき。
会計参与、監査役、代表取締役、又は委員執行役代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判
拡張第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。
補足説明監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役
定義指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。
第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判
除外次条第二項第一号に規定する裁判を除く。
イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判
除外次条第二項第二号に規定する裁判を除く。
清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判
除外次条第二項第三号に規定する裁判を除く。
清算人の解任の裁判
除外次条第二項第四号に規定する裁判を除く。
次に掲げる裁判が確定したとき。
前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
第八百二十四条第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判
又は第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、
当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
日本に営業所を設けていない外国会社
日本における代表者の住所地
限定日本に住所を有するものに限る。
日本に営業所を設けている外国会社
当該営業所の所在地
次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
会社の組織変更の無効の訴え
及び組織変更後の会社についての解散の登記組織変更をする会社についての回復の登記
会社の吸収合併の無効の訴え
及び吸収合併後存続する会社についての変更の登記吸収合併により消滅する会社についての回復の登記
会社の新設合併の無効の訴え
及び新設合併により設立する会社についての解散の登記新設合併により消滅する会社についての回復の登記
会社の吸収分割の無効の訴え
吸収分割を及びする会社当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記
会社の新設分割の無効の訴え
新設分割を及びする会社についての変更の登記新設分割により設立する会社についての解散の登記
株式会社の株式交換の無効の訴え
株式交換を及びする株式会社株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記
限定第七百六十八条第一項第四号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。
株式会社の株式移転の無効の訴え
株式移転をする株式会社及びについての変更の登記株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
限定第七百七十三条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。
株式会社の株式交付の無効の訴え
株式交付親会社についての変更の登記

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法